年金は20代でも受給している人がいるってホント!年金バックレている方は読んでね
年金を払っていない。
払えない人は即あなたの管轄の年金事務所に行くべき、
そこで払えない理由をしっかり伝えておけば減額や保留措置を取って貰えるからです。👍
国民年金基金そのメリットはもしあなたが20歳から年金を払っていて現在24歳アルバイト先で障害を負うほどの怪我や精神疾患にあい就労が不可能になってしまった場合その事実が発覚して初診を受けた時に年金を支払いが継続されていれば障害年金が受給できる可能性があります。
コレって、この文句😎
多くの社会保険労務士がHPやアフリエイト広告でなどで宣伝していますね。😅
国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日があることコレは俗に【初診日】と言います
初診日に年金に加入していればそれはあなたにとって大きなメリットがある訳です。🤗
【一定の障害の状態にあること】
障害年金受給要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
🛑初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について保険料が納付または免除されていること🧐
⭐️年金支払い免除又は保留されていると言うここをよく理解することが大切です。
🚨免除又は保留🚨ここだけはよく覚えて置いてください。
学生でも免除(保留)されている方は多いですよね。
正式に免除されていれば加入にしている事になり障害年金受給資格はクリアーしています。
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
気にななる障害年金受給金額
年金額(年額)
(平成31年4月分から)
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円
子とは次の者に限る
18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
この条件は一部であり “障害年金 条件” でググってみると様々な障害がある事に驚かれると思います。
上記ソースは日本年金機構から
年金は保険も兼ねている訳なんです。
生活保護を受給すると肩身が狭く行政から見張られるような生活で縛りが生じますが
障害年金受給は堂々と受給できる制度なのです。
払えない方でもとにかく年金事務所に行くことをお勧めします。
年金事務所としては支給する事に関しては声を大にしない傾向があると思います。🤫
折角🇯🇵日本国民で生まれたのだから受給資格があるかどうか社会保険労務士さんや日本年金機構などのHPをよく調べてみてはいかがでしょう。🔎